パスポート残存期間の確認と新規発給

パスポート 出発前の準備・手続き

海外旅行へ行く際、パスポートは必需品です。

既にパスポートを持っている人も、確認が必要です。

パスポート発行の手数料が、2026年7月1日から大幅に値下げされることに伴い、7月1日からは、パスポートの申請者が一時的に急増すると予想されます。
当初、まおこんも7月になったら申請する予定でした。
通常は申請後、2週間程度で交付されるところ、最長で1カ月ほどかかる見込みです。
そのため、外務省は、特に7月に海外渡航する場合、6月中にパスポートを受け取れるよう“十分な時間的余裕をもった申請”を呼びかけています。

私(まおこん)は、2026年7月20日が有効期限のパスポートを所持していました。
今回、2026年5月の連休明けからタイへ8日間旅行しました。
既に告知されているとおり、2026年7月1日からパスポートの申請手数料が16,000円から9,000円に引き下げられます。そのため、今回のタイ旅行から帰国し、安くなった7月1日に切替申請しよう!と思っていました。
が・・・よく考えてみると、タイ入国時のパスポート残存期間が6ヶ月以上必要・・・ということは、2026年5月7日にタイに入国するにあたり、2026年7月20日が有効期限のパスポートでは入国できない、ということです。そのため、4月に切替申請をして、新しいパスポートでタイへ行ってきました。これ、知らずに行っていたら、タイで入国できなかったはずです(-_-;)

パスポートの新規申請

  パスポートを持っていない人や、パスポートを持っているが有効期限が切れている人は、新規申請をしましょう。

  2025年3月24日からは、セキュリティを強化したパスポートを国立印刷局で集中的に作成しているため、パスポートの申請から受け取りまで2週間程度かかります。そのため、余裕を持って申請しましょう。

パスポートの切替申請

有効期限の切れていないパスポートを持っている場合でも、切替申請(新しいパスポートに切り替えること)ができます。

切替申請は下記の場合に可能です。

  • パスポートの残存有効期間が1年未満になった場合
  • 査証欄の余白が見開き3ページ以下の場合
  • 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった場合
  • 戸籍上の氏名が変わった場合
  • 本籍の都道府県が変わった場合
  • 旧姓を別名として併記または削除する場合
  • 国際結婚などで外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
  • 就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、パスポートの残存有効期間が不足する場合
  • パスポートを損傷した場合
  • パスポートのICチップが機能していない場合

 この切替申請の場合、新規発給とは違い、変更点がなければ、戸籍謄本などの提出が不要です。

 切替申請の場合も、パスポートの申請から受け取りまで2週間程度かかります。そのため、余裕を持って申請しましょう。

 パスポート申請については、各都道府県のパスポート申請窓口のホームページ等で確認しましょう。

パスポートの残存期間を確認しましょう

海外へ渡航する際、渡航先への入国から日本への帰国まで有効な残存期間のパスポートが必要です。

例えば、2027年3月27日まで有効のパスポートの場合、2027年3月27日までに日本に帰国しなければなりません。

また、海外に入国するためには、パスポートの残存期間が「3カ月以上」「6カ月以上」のように指定されています。国によって異なります。

帰国時まで有効なもの台湾、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリス、オーストラリアなど
入国時1か月以上香港、モルディブ
入国時3か月以上韓国、ヨーロッパ(シェンゲン協定国)など
入国時6か月以上インド、インドネシア、スリランカ、マレーシア、シンガポール、タイ、ブルネイ、フィリピン、ベトナム、ペルー、UAE、エジプトなど

上表では、「入国時3か月以上」「入国か6か月以上」と記していますが、国によっては、「入国時」ではなく「査証申請時」の場合や、「入国時3か月以上+滞在日数」、「入国時6か月以上+滞在日数」といった国や地域があります。

例えば

  • 2027年3月27日まで有効のパスポートを持っていても、2027年2月10日から2月14日までのインドネシアへの旅行に行くことはできません。
    インドネシアは入国時6か月の残存期間が必要なため。
  • 2027年2月10日からインドネシアへの旅行に行く場合は、有効期限が2027年8月10日以降のパスポートでないと入国できません。
  • 2027年3月27日まで有効のパスポートを持っていて、2027年3月22日から3月27日までの台湾旅行に行くことは可能です。

ただし、「帰国時まで有効」の国へ行く場合でも余裕を持たせておきましょう。

3月27日まで有効のパスポートで台湾旅行へ行ったが、帰国日(日本に到着する日)が3月27日の場合でも、万が一、飛行機が遅れたり、現地でトラブルに巻き込まれ、帰国が遅れてしまうことが考えられます。1日でも期限が切れたら無効です。

パスポートを持っているから、といって安心せず、所有しているパスポートの有効期限と渡航先の必要とする残存期間に注意しましょう

発行には2週間かかります。また、新規発給の場合は、戸籍謄本を取る、といった手間もかかりますので、余裕を持って申請しましょう。