パスポート残存期間の確認と新規発給

パスポート 旅行のノウハウ

海外旅行へ行く際、パスポートは必需品です。

既にパスポートを持っている人も、確認が必要です。

パスポートの新規申請

  パスポートを持っていない人や、パスポートを持っているが有効期限が切れている人は、新規申請をしましょう。

  2025年3月24日からは、セキュリティを強化したパスポートを国立印刷局で集中的に作成しているため、パスポートの申請から受け取りまで2週間程度かかります。そのため、余裕を持って申請しましょう。

パスポートの切替申請

有効期限の切れていないパスポートを持っている場合でも、切替申請(新しいパスポートに切り替えること)ができます。

切替申請は下記の場合に可能です。

  • パスポートの残存有効期間が1年未満になった場合
  • 査証欄の余白が見開き3ページ以下の場合
  • 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった場合
  • 戸籍上の氏名が変わった場合
  • 本籍の都道府県が変わった場合
  • 旧姓を別名として併記または削除する場合
  • 国際結婚などで外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
  • 就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、パスポートの残存有効期間が不足する場合
  • パスポートを損傷した場合
  • パスポートのICチップが機能していない場合

 この切替申請の場合、新規発給とは違い、変更点がなければ、戸籍謄本などの提出が不要です。

 切替申請の場合も、パスポートの申請から受け取りまで2週間程度かかります。そのため、余裕を持って申請しましょう。

 パスポート申請については、各都道府県のパスポート申請窓口のホームページ等で確認しましょう。

パスポートの残存期間を確認しましょう

海外へ渡航する際、入国から帰国まで有効な残存期間のパスポートが必要です。

例えば、2026年10月5日まで有効のパスポートの場合、2026年10月5日までに日本に帰国しなければなりません。

また、入国するためには、パスポートの残存期間が「3カ月以上」「6カ月以上」のように指定された国があります。

帰国時まで有効なもの台湾、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど
入国時3か月以上韓国、フランス、イタリア、ドイツなど
入国時6か月以上インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイなど

例えば

  • 2027年3月27日まで有効のパスポートを持っていても、2027年2月10日から2月14日までのインドネシアへの旅行に行くことはできません。
  • 2027年2月10日からインドネシアへの旅行に行く場合は、有効期限が2027年8月10日以降のパスポートでないと入国できません。
  • 2027年3月27日まで有効のパスポートを持っていて、2027年3月22日から3月27日までの台湾旅行に行くことは可能です。

ただし、「帰国時まで有効」の国へ行く場合でも余裕を持たせておきましょう。

3月27日まで有効のパスポートで帰国日(日本に到着する日)が3月27日の場合でも、万が一、飛行機が遅れたり、現地でトラブルに巻き込まれ、帰国が遅れてしまうと、アウトです。

パスポートを持っているから、といって安心せず、所有しているパスポートの有効期限と渡航先の必要とする残存期間に注意しましょう。

発行には2週間かかります。また、新規発給の場合は、戸籍謄本を取る、といった手間もかかりますので、余裕を持って申請しましょう。